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街並み(水彩画)

公証役場について

公証役場は、公証人が執務する事務所で、全国に約300か所あります。

徳島県内には、徳島市に徳島公証役場があります。

お客さんの考えや願いが最大限生かされるよう業務にあたっていますのでこのコーナーを参照してご来所ください。

業務内容

公正証書の作成

定款の認証

私文書の認証

確定日付の付与

書類とボールペン

公正証書を作成

公正証書は、法務大臣が任命する法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公文書です。

ですので、極めて強い証拠力・証明力があり、裁判になっても立証の苦労がいりません。

公正証書には、様々なものがあります。

​詳細はこちらのHPよりご確認ください。

私文書(私署証書)の認証

私文書(私署証書)の認証は、公証人以外が作った証書の署名が本人のものに間違いないことを公証人に証明してもらうものです。外国語で書かれた文書も認証できます。

書類にサインをする女性
書類を確認する男性

会社や一般社団法人・財団法人の定款の認証

定款とは、各種法人の目的、内部組織、活動に関する根本規則又はこれを記載した書面若しくは電磁的記録に記録したものをいいます。

認証とは、一定の行為が正当な手続によりなされたことを公の機関が証明することです。 そして、定款の認証は、公証人の権限とされており、公証役場では、会社等の設立に際して発起人や社員が作成する定款(原始定款といいます。)の認証を行います。

確定日付を付与

確定日付とは、当事者が後から変更できない日付のことです。確定日付が文書に押されていると、その日にその文書が存在していたことが証明されます。公証役場では私文書に確定日付印を押捺して文書の日付を確定させています。ここでいう私文書とは、文字その他の記号により、意見、観念または思想的意味を表示しているものです。

カレンダーとボールペン

公正証書作成の手順ついて

たとえば、遺言の場合や離婚給付契約の場合など作成する公正証書によって手順が変わってきます。

なお、作成に要する日数・期間は、その嘱託内容の複雑性、その時期の繁忙度等にもよりますが、例えば、遺言や離婚給付契約等で内容が比較的単純なモデルケースのような場合で必要書類が揃っているならば、できるだけお客さんの希望に沿うよう短期間で作成させてもらっていますので公証人と十分ご相談、お打ち合わせください。

ご準備して頂く書類等も作成する公正証書によって変わってきます。

また、公正証書作成の基本手数料に関しましても、お問い合わせいただくか、下記のHPよりご確認ください。

パソコンの前でスマホを操作する様子

ご相談・お問い合わせ

公証事務に関するご相談やお問い合わせはこちらから。

TEL:088-625-6575 / 088-652-2312

FAX:088-652-2314

フクロウの置物
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